債務整理を行うためには、法律の専門家に依頼することが必要ですが、法律の専門家には弁護士と司法書士がいます。
従来、債務整理と言えば、弁護士だけが代理人になれる権利を有することが一般的でしたが、法改正によって司法書士も債務整理の代理人となることが出来るようになりました。
具体的には、債務総額が140万円以下であれば、その借金に対する交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められることとなっています。
なお債務総額の判断については、債権者ごとに判断される性質ではなく、総ての債権者に対しての借金のトータル的金額によって判断されます。